警備員の勤務時間は「拘束9時間実働8時間」のような現場もあれば、24時間の当直勤務もあるなど、担当する業務によって勤務時間が大きく異なります。労働者の労働時間を規律する法律に労働基準法がありますが、警備員の勤務体系に対応する規定はあるのでしょうか?法律の知識は思わぬところで役に立つものです。ぜひご一読ください。
多彩な勤務体系に対応する労働基準法
労働者の保護を目的とする法律の1つに労働基準法があります。週の原則的な労働時間や時間外労働の上限などを規定する法律です。警備員の勤務時間は8時間労働に当直勤務など、じつに多彩であるのが特徴と言えます。
労働基準法の原則
労働基準法では1日8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけないのが大原則です。また、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければいけません。
ただ、このような労働時間で収まる会社はほとんどないといってもよいでしょう。どうしても時間外労働が発生してしまうのが現実です。そのため労使間で36協定と呼ばれる協定を締結し、休日出勤や時間外労働に対応できるようにしているのが一般的なのです。
変形労働時間制
警備員の勤務時間はさまざまで、中には1日8時間、週5日勤務という労働基準法の理想とする現場もないわけではありません。ただそのような現場はごくごくわずかで、また警備員自身も求めに応じて他の現場での業務に従事することもあるので、警備員の労働時間を36協定の範囲に収めることが困難になることも多々あります。
そこで適用になるのが、変形労働時間制なのです。
変形労働時間制の基本
変形労働時間制は労使協定や就業規則に定めることで、1週間や1ヶ月といった一定期間の労働時間の上限を超過した場合にのみ残業代を支給するというものです。
1週間単位
労働基準法では週の労働時間の上限が40時間とされています。例えば1日だけ10時間働いたとしても、1週間の労働時間が40時間を超えなければ残業代が支給されないことになるのです。
1ヶ月単位
1ヶ月単位での変形労働時間制では、月の日数によって1ヶ月ごとの労働時間が定められます。
28日間では160時間、31日間では177.1時間と規定され、この時間を超過した場合には残業代が支給されることになります。
1年単位での変形労働時間制もありますが、これは年俸制を採用している会社に限られるので、警備会社で1年単位の変形労働時間制を採用している会社はほとんどないといってもいいかもしれません。
当直勤務の場合
警備の現場によっては、24時間の当直勤務が求められることもあります。当直といっても24時間寝ることが許されないということはなく、仮眠できる時間も確保されています。ただ仮眠時間といっても何かトラブルが発生した場合には駆け付けなければならないので、仮眠時間であっても勤務時間として扱われるのです。
ただ気を付けなければならないのは、変形労働時間制が採用されている場合、週もしくは1ヶ月に定められる労働時間を超過しない限り、残業代が発生しない、という点です。
残業代が発生しないのは残念に思われるかもしれませんが、ここでいう残業代とは基本時給の”25%”に当たる割増賃金のことです。残業が認められなくても勤務していることには変わりなく、基本時給に当たる金額は働いた時間分は間違いなくもらえるので安心してください。
まとめ
労働基準法の中には、警備員のように時間が安定しない勤務体制にも柔軟に対応できる規定があることがわかりました。
「桃源警備」も、この労働基準法の規定に違反しない給料規定を設けてあります。疑問に思うことがありましたら、遠慮することなくお気軽にお問い合わせください。