前科があると警備員になれない?前科があることによる警備の仕事への影響を解説

前科があると警備員になれない?前科があることによる警備の仕事への影響を解説

警備員は、病院やマンションや公共施設などの警備や交通誘導などを行う仕事です。警備の仕事はそもそも防犯という性格が強い関係上、仕事に就くには厳しい審査が課せられます。「前科があると警備員になれない」とはよく言われますが、業務の目的や意義を考えればそれも仕方がありませんよね。今回は、前科があると警備員になれないのか、ということについて具体的に解説していきます。

警備の仕事に就くにあたっての「欠格事由」とは?

警備員は、主に防犯や効率的な人員整理などを目的として、様々な場所で警備業務に当たります。警備員になるには、警備会社への就職・登録が必要になります。

警備という仕事は英語でセキュリティと呼ばれるように、外部からの侵入者や不審者を防ぐ防犯や、施設内部からの情報や機密の漏洩防止に携わる、非常に社会的意義の高い仕事です。セキュリティ意識を高く持ち、責任重大な職務である性格上、警備会社に雇用されるには様々な制約があり、これを「欠格事由」といいます。欠格事由には以下のようなものがあります。

  • 18歳未満である者
  • 成年被後見人、もしくは被保佐人または破産者で復権を得ていない者
  • 過去に禁錮以上の刑に処され、執行後5年に満たない者
  • 過去に警備業法違反により罰金刑等に処され、執行後5年に満たない者
  • 暴力団関係者
  • 警備業務違反行為を行う恐れがある者
  • アルコールや麻薬等薬物の中毒者
  • 障害によって警備業務を適正に行えない、あるいは適正な判断能力がない者

前科者であるというだけで「欠格事由」に該当するわけではない

過去に罪を犯し前科がつくと、警備員になれないとはよく言われます。しかしそれは正確ではありません。前科がついたというだけで、警備員になれないという事はありません。

より正確に言い直すとすれば、「過去に罪を犯して禁固以上の刑に処せられ、刑執行後5年以内である場合」に、「警備業法上の欠格事由に該当する」ため、「警備会社に就職する際に採用段階で弾かれてしまう」という事なのです。

つまり、欠格事由に該当する状態でない限りは、普通に警備の仕事に就くことができるという事です。前科がついても、刑が執行されて5年以上の歳月が経っていれば、警備業法における欠格事由には該当しません。

前科がある事を警備会社はどうやって判断しているのか

警備の仕事に就くにあたっては、以上のような欠格事由に該当すると採用段階で弾かれてしまいます。警備会社では以下のような様々な書類の提出を採用時に課すことによって、欠格事由に該当するかどうか厳しく判断しています。

  • 誓約書(欠格事由に該当しないと誓約する)
  • 診断書(麻薬等依存者でなく、警備業が適正に行える健康状態であることを証明する)
  • 身分証明書(破産者でないことを役所が証明する公的な書類)
  • 登記されていないことの証明書(成年後被後見人・被保佐人でないことを証明する)
  • 住民票や免許証(18歳未満でないこと、年齢、住所などの個人情報を証明する)
  • 履歴書(犯罪歴や過去に警備会社でトラブルを起こしていないかなどを確認する)

警備の仕事に就くには、これだけの書類提出が必要になります。前科や前歴に関しては、公的に証明するような書類はなく、履歴書・誓約書による自己申告に限られるということになります。履歴書には賞罰欄があり前科がある場合はそこに記入する必要がありますが、あくまでも自己申告の範囲です。ただし誓約書の規定により、のちに前科を持っていると判明した場合には解雇されます。

また、履歴書の確認と並行して、警察への照会を行なっていると言われていますが、前科や前歴といった情報は本人でさえ確認困難な高度なプライバシー情報のため、その照会方法は公にはなっていません。

執行猶予の場合は執行猶予期間終了時点で警備員になれる

よく混同されますが、「前科」と「前歴」は異なります。警察への逮捕歴があれば即前科になる、というわけではありません。

逮捕はされたものの、起訴猶予や嫌疑不十分により不起訴となった場合には、前科ではなく「前歴」がつきます。前歴の段階であれば、警備業法の欠格事由には該当しないため、警備員になる事は可能です。前科とは、起訴されて司法の場で有罪判決を受けた段階でつくものだからです。

そして、前科の場合でもスピード違反などの罰金刑の場合では警備員への就職は可能です。「禁錮以上の刑」には該当しないからです。警備業法における欠格事由に該当するのは、あくまでも「裁判において有罪判決を受け、禁錮以上の刑が課せられた場合」のみです。

それでは、「禁錮以上の刑であっても、執行猶予がついた場合」はどうなのでしょうか。

禁錮以上の刑で実刑となった場合は、刑執行後5年間は警備員の仕事ができなくなります。しかし執行猶予がついて執行猶予期間中に何事もなければ、執行猶予期間が明けた段階で警備員の仕事を行うことが可能になります。

まとめ

以上、「前科があると警備員になれないのか?」という問題について、一通り解説しました。

単純に前科といっても細かい条件に該当さえしなければ、普通に警備員として働くことができますし、禁錮以上の有罪判決で前科がついたとしても、刑執行後から5年経過すれば警備員になることができます。もちろん前科があると不利にはなりますが、「前科があったら一生警備員にはなれない」というわけではないことがわかって頂けたのではないでしょうか。

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