警備業務を行う際は、警備会社が依頼主である商業施設や公共施設などと警備契約を結び、警備契約に基づいて、警備会社所属の警備員が施設に赴いて仕事に当たります。基本的には警備業の契約は業務委託契約となりますが、その中でも請負契約、委託契約どちらに当たるのでしょうか。今回は、警備業務の契約形態について解説していきます。
「委任契約」とは?
警備業務は、基本的には業務委託契約によって仕事が決まります。業務委託において、契約形態としては主に「委任契約」と「請負契約」の2種類があります。まずは委任契約とは何かを簡単に振り返っていきましょう。
委任契約とは、契約で定めた期間において、「特定の業務を行う」ことについて責任を負う契約のことです。業務の処理状況や結果の報告も民法の規定によって義務とされています。
委任契約の特徴としては、「業務そのものが報酬になる」ということと、「成果にかかわらず報酬が出る」ことが挙げられます。特定の業務を特定の期間に行うことそのものに対して責任が発生する契約であり、成果の如何を問わず報酬が支払われます。
主に継続的に行う仕事に対して委任契約がとられることが多く、経理や事務、受付業務などは委任契約となる場合が多いです。
「請負契約」とは?
それでは、請負契約とはどういったものでしょうか。
請負契約とは、純粋に仕事の成果・結果に対して報酬が支払われる契約のことで、業務を完成させる、ないし成果を出す、といった義務を果たさなければ報酬を得ることができない契約をいいます。
請負契約の場合、委任契約と違い、進捗などの報告義務はありません。成果を出すための方法に対して制限は発生せず、自分の裁量で仕事が可能です。特定の期日までに一定の成果さえ出せばいいので、自由度も高いですし、業務の一部を他の人に委託することもできます。
特徴としては「成果を出すまで報酬も出ない」ことと、「契約不履行の場合に損害賠償のリスクがある」ことです。請負契約が交わされることが多い業務は、ソフトウェア開発、システム構築、ホームページ制作、コンサルティングなどです。
警備契約は「請負契約」に当たる
警備業務契約は、基本的には「請負契約」に当たります。
警備業務の場合、開発業務やサービス業務と異なり、「安心と安全を提供する」という責務があり、それを果たすことによって報酬が得られるという形式となっています。これは「無形の成果」という考え方に基づくもので、例えば「今日は何もトラブルが起きなかった」といった場合、そうした状態となったのは警備員が適切に警備を行っていたから、という解釈になります。
特に不審者を防いだ実績とか、不法侵入しようとする人を追い出したとか、そうした実績だけを求めてしまうと、何もトラブルがない平和な日は、警備員が何もしていないということになってしまいます。この考え方が明らかに間違っていることは、はっきりと誰にでもわかることでしょう。
また、警備会社が警備員を活用する際には、警備会社が別の人に業務を委託しているということになりますが、警備会社がイニシアチブをとって警備員に警備業務の委託を行っているということは、請負契約ということになります。委任契約では、顧客の指示に仕事の手順や成果が左右されるからです。請負契約であれば適正な成果が出せればその方法は問いません。
警備契約が「委任契約」にあたる場合もある?
考え方によっては、委任契約に当たると考えられる場合もあります。
ある程度危険性やトラブルなどの起伏が乏しい安定した現場で、ほぼ安全が保証されている中での反復的な検査業務のような内容と条件であれば、委任契約ということも可能でしょう。
ただし、委任契約の場合、業務としての仕事の進捗状況や成果の有無を顧客に報告する義務が発生しますので、顧客にイニシアチブを握られていることになります。
しかしながら、基本的に警備会社で働く警備員は、顧客ではなく警備会社の指示に従って契約に応じた業務を遂行する義務があります。警備会社ではなく顧客に大きなイニシアチブがあり、例えば顧客の指示により警備以外の仕事を行うことになれば、偽装請負となり労働者派遣法違反になります。
実際には建設現場への警備員派遣において委任契約が多くあることや、指揮命令権が複雑になるあまりに実質的に偽装請負になってしまっている例などもあり、労働条件によって契約形態は異なると考えるほうが良さそうです。
まとめ
以上、警備業務契約は請負なのか委任なのか、それぞれの契約の違いについて振り返りながら一通り説明してきました。契約書の作成に関しては警視庁や警備協会によってもガイドラインが設けられているなど、参考にするべき情報は沢山あります。自分が働いている条件が適正なものなのかを見抜く上ではそうした情報に当たってみるのもいいでしょう。
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