警備員になると必ず提出しなければならない身分証明書。なぜ必要になる?

警備員になると必ず提出しなければならない身分証明書。なぜ必要になる?

「経験不問、未経験者歓迎」の謳い文句が躍る警備会社の求人広告。はじめて仕事やアルバイトを探す人にとっては有難い言葉であるのは間違いありません。ただ警備員として採用が決まると、会社から多くの種類の書類の提出が求められます。その中に「身分証明書」というものがありますが、免許証や保険証などを提出すればよいのでしょうか。警備に関係なく身分証明書について知りたい方は是非ご覧ください。

身分証明書の意味が違う

社会生活のいたるところで身分証明書の提示を求められることがあります。免許証や保険証、人によってはパスポートを提示することもあります。

このイメージから、警備会社に採用される際に身分証明書の提出を求められたときに、免許証や保険証を用意しておけば大丈夫、と思う人も数多くいます。ただ中には、免許証がないけどどうすればよいのか、と悩んでしまう人もいるかもしれません。

しかし警備会社が提出を求める身分証明書とは、一般的な意味で使われる身分証明書とは全く異なる書類なのです。

「身分証明書」とは

警備会社から提出を求められる身分証明書は、自分の本籍地の市役所や区役所が発行する書類です。この証明書によって、「禁治産」または「準禁治産」の宣告、「破産」の通知を受けていないこと、そして「後見」の登記の通知を受けていない、という項目が証明されるのです。

取得するには

市役所や区役所で取得することになりますが、本籍地の役所でなければ発行してもらえません。住民票の登録地と本籍地とが異なる場合は、本籍地の役所に依頼しなければならないので注意が必要です。郵送で取り寄せることも可能ですが、若干日数がかかってしまうことは覚えておきましょう。

登記されていないことの証明書

先ほどの身分証明書と似た書類に「登記されていないことの証明書」というものがあります。以前は身分証明書の提出だけで済まされていたのですが、2000年4月1日から禁治産者は成年被後見人、準禁治産者は被保佐人と呼称が改められたのに伴って、その登記業務も市区町村から法務局へと移管されることになりました。

この証明書も証明される内容は身分証明書とほぼ同じです。法務局で取得しますが、警備会社によってはこの取得業務を代わりに行ってくれる会社もあります。

なぜ必要になるのか

慢性的な人手不足ということもあり、警備会社に採用されるのはそう難しいことではありません。ただ警備業を規律する警備業法という法律で、欠格事由というものが細かく定められています。それは警備員は人の生命や財産を守るという使命があるため、「単独で確定的な意思表示をなしうる能力(行為能力)」が強く求められるからなのです。

欠格事由の1つに「18歳未満」というものがありますが、法律上18歳未満の者には「行為能力」が認められていないため、就業してはいけないと規定されているのです。

警備員として就業する上で能力上の問題点は一切ありません、ということを証明するために必要になるのが、「身分証明書」と「登記されていないことの証明書」の2つなのです。

必要とされない職種もある

同じ警備会社に勤める人であっても、これらの種類の提出が不要になる職種もあります。経理や総務を担当する部署の人は、警備員として勤務することは基本的にありません。必要になるのは、あくまでも警備員として勤務する人に対してのみなのです。

まとめ

警備員になるにあたって必要となる書類に「身分証明書」と「登記されていないことの証明書」の2つがあることがわかりました。普段お目にかかることのない書類ではありますが、今後必要となる場面が出てくるかもしれないので、覚えておいて損はないでしょう。

「桃源警備」に応募するにあたっても、これらの書類はお願いしています。取得のサポートにも応じますので、不安のある方はお気軽にご相談ください。