警備員として働く者や警備会社で働く者は、その業務内容を規定している「警備業法」を必ず知っておかなければなりません。しかし、警備業法に馴染みがない者にとっては具体的にどのような内容なのか、違反したときにどのような処分を受けるのかを知らないものです。そこで、この記事では警備業法についての基本的な内容について紹介します。
警備業法の概要
警備業法とは
警備を行う者に関連する法律として、「警備業法」というものがあります。これは適正な警備業務が行われることを目的に施行されているもので、警備業を行う人にとっては知っておきたい法律です。
具体的には、警備員として働く者に必要な条件や教育について規定されています。全ての警備会社ならびに警備員はこの法律のうえに成り立っていますが、一般的にはあまり知られていません。
しかし、警備とは人や物の安全を守る仕事であるからこそ、適切に行われる必要があります。そう考えると、警備を行う者だけでなく、警備を受ける者にとっても知っておいて損のない法律といえます。
警備員の制限
警備業法では、警備員になれない者が第14条第1項に記載されています。具体的には、次のようなものがあります。18歳未満の者、暴力団員、覚せい剤等の中毒者などが挙げられます。また、心身の障碍によって適切な業務が行えない者も警備員になることは出来ません。通常に働く人と同様の規定となっているため、特別な制限はないと考えてかまいません。
警備業務
警備業法では、どのような業務が警備業務となるかを規定しています。具体的には1~4号の4種類があり、1号業務では一般的にイメージする施設の警備・保安・巡回、盗難・事故の防止が挙げられます。空港における機内持ち込みチェックや、防犯カメラによるモニタリングといった業務も、1号業務に分類されます。
2号業務は車・人の交通誘導であり、ショッピングモールや大きなライブハウスでの警備が該当します。
3号業務は宝石や絵画、原子力などの特殊な物品を扱う際の警備業務が該当します。
4号業務はいわゆるボディガードのことを指し、芸能人や政治家を守ることが業務になります。
警備業者等の責務
警備業法では、警備員が業務を適切に行っていくために知識や技術の研鑽を図ることを規定しています。ここで行われる教育には、基本教育と業務別教育があります。
基本教育では、警備業法に関する知識や基本的な護身術・応急処置の方法、警察との連携といった内容を学びます。文字通り、警備業を行う上での基本的な内容を学びます。
その後に業務別教育を学びます。業務別ですので、警備業務として規定されている1~4号の業務について学びます。ちなみに、これらは警備員として就職したのちに学ぶことになっており、社内研修として実施されています。
警備業法の違反
警備業法は法律であるため、違反すると処分を受けます。具体的には、営業停止処分・指導教育責任者証の返納(警備業法における教育を行う者には資格が必要であり、その返納を行わなければなりません)・再発防止策の報告・責任者の研修参加といったものがあります。
どれも時間や費用がかかるだけでなく、警備する現場にも迷惑がかかる可能性があるため、警備員は必ず警備業法を守らなければなりません。
代表的な警備業法の違反
警備業法の違反としてよく耳にするものがいくつかあります。まず、警備員の違法派遣が挙げられます。警備会社に他の警備会社から人材を派遣することは違反とされており、比較的遭遇しやすいものです。
他にも、基本教育や業務別教育を行っていないことや、その教育実施について虚偽の報告を行っているなども違反となります。警備員とは国家資格として定められているわけではありませんが、高い倫理観と適切な知識が求められることを意識しておきましょう。
まとめ
この記事では、警備業法の基本的な内容について紹介しました。警備員にとっては必ず知っておくべき内容として、覚えておきましょう。
そして、東京都内を中心に様々な警備の仕事を請け負っている「桃源警備」では、警備業法で定められている教育を丁寧に行っていることはもちろん、先輩警備員と仕事をともに行ってもらうことで安心して働けるようにサポートしています。警備員に興味のある方は、是非とも「桃源警備」にお問合せください。