「自己破産していると警備員になれない」は本当?自己破産と警備員、注意すべきポイントを解説

「自己破産していると警備員になれない」は本当?自己破産と警備員、注意すべきポイントを解説

警備員といえば、施設内外や工事現場などで警備に当たる仕事です。シンプルで誰にでもなれそうなイメージがありますが、仕事に就くには実は様々な制約があります。その中でもよく知られているものとして、「自己破産者は警備員の仕事に就くことができない」があります。今回は、自己破産していると警備員になれないのは本当か、ということについて解説していきます。

警備の仕事に就くには制約がある

警備員は、施設・機関・店舗・住宅・工事現場・イベント会場など、様々な場所で不審者や害をなす人物の接近および侵入を防ぐために警備に当たる仕事です。警備員は基本的に警備会社に勤めていますので、警備の仕事を行うためには警備会社と雇用契約を結ぶ必要があります。

警備の仕事は警備・防犯・漏えい防止などを職務とする性格上、雇用されるにあたり様々な制約があります。この制約のことを「欠格事由」といい、それには以下のようなものがあります。

  • 成年後被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ていない
  • 禁錮以上の刑に処され、執行後5年に満たない
  • 過去5年の間に警備業法違反や警備業務における重大な不正行為をした
  • アルコールや麻薬等の中毒者
  • 心身の障害によって警備業務を適正に行えない

自己破産者は「欠格事由」に該当する

以上のような制約に該当しない場合に限り、警備の仕事に就くことができます。その為、欠格事由に該当すると、採用段階で弾かれてしまうということになります。よく「自己破産者は警備員になれない」と言われているのは、この欠格事由に該当するためです。

警備会社では、これらの欠格事由に該当するかどうか、かなり厳しく判断しています。ではどうやって判断しているかというと、警備会社に就職する者に対して、以下のような様々な書類を提出させます。

  • 誓約書(欠格事由に該当しないと誓約するための書類)
  • 診断書(麻薬等依存者でなく、警備業が適正に行える健康状態であることを証明する)
  • 身分証明書(免許証や保険証等ではなく、破産者でないことを役所が証明する公的な書類)
  • 登記されていないことの証明書(法務局発行の書類で成年後被後見人・被保佐人でないことを証明する)
  • 住民票や免許証(18歳未満でないこと、年齢、住所などの個人情報を証明するため)
  • 履歴書(犯罪歴や過去に警備会社でトラブルを起こしていないかなどを確認する)

警備の仕事に就くには、これだけの書類提出が必要になります。ハードルはとても高いのです。過去の経歴に関しては、履歴書の確認と並行して、「前職調査」と言って過去に働いていた職場への電話確認などを行うことも多いです。

自己破産の際に関わってくるのは「身分証明書」ですが、この書類が発行された時点で法律上の「破産者」に該当していなければ、警備の仕事に就く上での1つのハードルを突破したことになります。

法律上の「破産者」とは?

警備の仕事に就くにあたっては、法律上の「破産者」に該当してしまうと就職できなくなってしまいます。より具体的に言えば、「破産者で、なおかつ復権をしていない」場合に欠格事由に該当してしまうということなのですが、それでは、法律上の「破産者」の定義とはどのようなものなのでしょうか。

「破産者」の定義

法律上で「破産者」という場合、「裁判所から破産開始決定の宣告を受け、その後まだ免責許可決定を受けていない状態の者」を指します。

つまり、法律上での「破産者」、いわゆる自己破産という状態は、裁判所に自己破産を申し立て、裁判所によって「破産開始決定」を宣告された時点から始まり、「免責許可決定」を受けることで「復権」したら解消される、ということです。

「破産者名簿」に記載されることで書類上の「破産者」となる

また、警備会社に提出する、役所発行の「身分証明書」に破産者である旨が記載されるのは何故かというと、本籍地の役所が「破産者名簿」というものに登録をして、その情報をもとに法律上の「破産者」である状態かどうかが書類に記載されることとなります。

手続きとしては裁判所書記官が本籍地の役所に破産手続き開始決定の通知を出すことで、役所が管理する「破産者名簿」に登録される、という過程を経ます。

順当に手続きが進めば書類上の「破産者」となる事は無い

以上を見れば、裁判所に対して破産手続きを申し立て、それが受理されて「破産開始決定」を受けると即座に「破産者名簿」に登録されるんじゃないの?と思うかもしれません。しかし実際には、そこまで厳密に手続きが踏まれているわけではありません。

多くの「破産者」は1〜2ヶ月程度で免責許可が下りる

自己破産という状態はそもそも、何年も続くものではありません。一般的な自己破産手続きが順当に進んだ場合、破産開始決定から数ヶ月程度で免責許可が降りる場合が多いです。

一般的な自己破産の手続きには「同時廃止」(整理する財産が無いあるいは極端に少ない場合に、破産開始と終了を同時に手続きする事)と「少額管財」(整理する財産がある程度ある場合に、現金に清算して債権者に分配することが必要になる手続き)があります。

同時廃止では1〜2ヶ月で免責許可が下り、少額管財でも3〜4ヶ月ほどで免責許可が下りると言われています。

免責許可が降りない場合を除いて、破産者名簿に登録される事はない

破産手続きは以上のように短期間で済む場合が多く、また債権者の異議申し立てがない場合、「免責不許可事由」に該当しない限りにおいては、順当に免責許可が下ります。

免責不許可事由の例としては、自己破産前に財産を隠匿・親族に無償譲渡、自己破産を隠して借金をする、過度な浪費やギャンブルで借金をした場合などがあります。こうした特殊な例に該当してしまうと、免責許可が下りません。

ほとんどの場合は免責不許可事由に該当する事は無いわけですから、免責許可が順当に下りる人まで全員破産者名簿に登録していては役所の手も回りません。そのため、実情としては、免責不許可事由に該当しない限り、破産者名簿に登録される事はほぼ無い、つまり、「順当な破産手続きの場合には、そもそも書類上の破産者になる事は無い」と言っていいのです。

つまり、後ろめたいことがない状態で普通に破産手続きをしていれば、法律上の自己破産状態は短期間で解消されるわけですし、書類上は警備会社の欠格事由に該当することもないわけです。

まとめ

以上、「自己破産したら警備会社に就職できないのか?」という問題について、一通り解説しました。「自己破産」と聞くと非常に怖いイメージ、ネガティブなイメージがあるかと思いますが、少なくとも警備会社への就職においては、自己破産による欠格事由は意外にもそこまで深刻な問題ではないことが理解頂けたのではないでしょうか。

あなたが警備会社への就職を検討しているのなら、ぜひ「桃源警備」で働いてみませんか?当社は、施設警備業務にあたる「1号警備」において特に信頼と実績のある会社で、東京都内の多くのマンション、病院、ビル等から好評を頂いています。

また交通誘導整理などにあたる2号警備の仕事もあります。2020年の東京オリンピックに向けて警備員の需要が高まっている中、ぜひ桃源警備で市民の皆様の安全な暮らしを共に守っていきましょう。男女問わず18歳以上であれば誰でも応募可能です。