初めてのアルバイトに最適の警備…高校生でも警備員になれる?

初めてのアルバイトに最適の警備…高校生でも警備員になれる?

入学試験を乗り越え、晴れて高校生に。中学校までとは違い、活動できる時間や場所がグンと広がる時期です。そして、学校によっては校則でアルバイトを許可しているところもあります。実際にアルバイト情報誌を眺めて、アルバイトを探している高校生も多くいることでしょう。求人広告でよく目にする警備員ですが、高校生でもアルバイトができるのでしょうか?

警備員とは?

事故や盗難、物品の破壊に備えて警戒・防護を行うことを警備と言い、その業務に従事する労働者のことを警備員と言います。「ガードマン」と呼ばれることもあります。制服を着こなしてピシッと警備業務に携わっている警備員を目にすると、その警備員のいる空間が引き締まって見えますね。

警備の種類

一口に警備と言っても、その内容は多岐にわたります。警備の仕事に深く関係する警備業法では、業務内容によって1号業務から4号業務まで4つの種類に区分しています。

1号業務はオフィスビルや商業施設といった「施設内」での事故を未然に防ぐ業務です。不審者の侵入を未然に防いだり、お店に並んでいる商品が盗まれることがないように警戒したりするのが1号業務です。

2号業務はイベント会場など多くの人たちでにぎわう場所や道路工事の現場などでの危険の発生を警戒し、事故の発生を未然に防止する業務です。イベント会場での誘導や案内や工事中の道路での円滑な交通誘導など、安全確保に貢献するのが2号業務なのです。

3号業務は運搬中の貴重品が盗まれることがないように警戒する業務です。運搬中の現金や美術品などが盗難されることがないよう警戒することで、財産の安全を守るのが3号業務です。

4号業務は「ボディガード」と言うと分かりやすいですね。海外からの来賓、政財界の要人や芸能人などが危害に遭うことがないように身辺を警護することで生命を守るのが4号業務なのです。

多くの人がガードマンとして活躍している

ひとたび外に出ると、道路で交通誘導に従事している人やショッピングモールで巡回している人など、多くの警備員を目にする機会があります。若い女性から高齢の男性まで、年齢や性別に関係なく多くの人が警備に携わっています。警備員も意外と身近な存在であるということがわかってきたのではないでしょうか?

高校生でもアルバイトができる?

アルバイトを探すには、以前はアルバイト情報誌を買うのが一般的でしたが、最近はネットで簡単に求人情報に接することができるようになりました。そこで警備業の求人広告を目にすると、「経験不問・短期もOK」という文字が躍っています。

今までの人生で、働いた経験のある高校生はほとんどいないでしょう。仕事をしたことのない高校生にとってその謳い文句は、とても魅力的に映るはずです。

残念ながら18歳未満は警備員になれない

警備業を規律する法律に警備業法がありますが、その法律によって18歳未満が警備の仕事に就くことが禁止されているのです。理由として、警備の仕事は人の生命や財産といった非常に重要なものを扱うという点が考えられます。さまざまな分野で18歳未満の権利能力は制限されているのが現実ですが、警備業法もその例に漏れず、といったところなのでしょう。

18歳になった高校生はどうなの?

18歳未満は警備員になれないのはわかりました。ですが、高校生といっても新年度になるとすぐに18歳の誕生日を迎える人がいます。18歳になった高校生はどうなのでしょうか。

確かに警備業法は高校生であることを就業できない理由に挙げていないので、満18歳になれば高校生であっても警備のアルバイトに就くことは禁止されていません。しかし、現実には警備員を募集する警備会社が「高校生不可」としているのがほとんどなのです。不可とされるのは、平日はほとんど学校なので労働力として期待するのが難しいというという点が大きな理由として挙げられそうです。

まとめ

「経験不問・短期OK」という謳い文句が魅力の警備員ですが、年齢制限や高校生の日常生活といった点から、高校生が警備員としてアルバイトをするのは不可能と言ってもいいかもしれません。ただ、卒業を間近に控えた時期はまた違ってきます。働きたいと思うことは社会貢献の第一歩です。「桃源警備」はそんな皆さんのやる気を大切に受け止めます。ぜひお気軽にお電話ください。