警備員は常に警棒を携帯している?警棒携帯に関するルールとは?

警備員は常に警棒を携帯している?警棒携帯に関するルールとは?

警備員というと、決まった制服を着て、片手に赤く光る誘導棒を持ち、腰には警棒を携帯しているイメージがあるかもしれません。しかし、実はすべての警備員が警棒を携帯しているわけではないということをご存知でしょうか?今回は、警備員が警棒を携帯しているケースやルールに関してまとめてみました。

警備員の業務は警備法に定められている

まずは、警備員の仕事や警備員が持つ特権などについて確認しておきましょう。場合によっては危険な業務にも就く、警備員ならではの権利とはどのようなものがあるのでしょうか?

警備員に特権はない

警備法を確認すると、警備員に特別な権利は一切付与されていません。つまり警備員といっても、我々一般庶民と同じく、法の許す範囲内でのみ業務を行うことが義務付けられているのです。

ちなみに警棒を携帯することに関しては、相当の理由がない限り軽犯罪法違反となり、罰金刑に処されることになります。つまり警備員といっても、正当な理由がなければ警棒は携帯できないということになります。

警備員が警棒を携帯できるケース

警備員も一般人と同様で、正当な理由がなければ警棒を携帯することはできません。では、どんなケースであれば携帯が許可されるのでしょうか?

一般人でも携帯が許されるケース

まずは、一般人が警棒(特殊警棒を含む)を持っていても法に触れないケースです。警棒は人を傷つけることができる「武器」ですので、一般的には持ち歩くことはできません。警棒の携帯が許されるのは、護身用に必要であると認められるケースのみです。

一般人でも警棒の携帯が認められるのは、真に身の危険に晒されているときに限ります。高額の現金を運ぶ場合や、貴重品、高価な美術品を運ぶ場合などが含まれます。さらに、警察に被害届を提出している被害者なども、護身用として認められることがあります。

警棒は護身用とはいえ、特に身に危険が及んでいない平時に持ち歩くことは禁止されています。また、携帯とは持ち歩くことだけではなく、車の中に置いておくのも違法になります。

警備員が警棒の携帯を許されるケース

警備員に置き換えても、条件はさほど変わりません。警備員の業務の中でも、さほど身の危険がないと判断される雑踏警備や施設警備においては、警棒の携帯は許可されていません。許可されるのは現金輸送車の警備をはじめ、貴重品、美術品などの運搬警備を行う時が中心となります。

また、施設警備や雑踏警備といっても、危険が伴う現場の場合は警棒の携帯が許可されます。つまり、警備員が警棒を携帯できるかどうかは、現場ごとに管轄の公安委員会に届け出を出し、認可が下りた場合のみということになります。

警備員が携帯できる警棒とは?

警棒といってもいろいろな種類があります。そんな中で警備員が携帯できる警棒に関しては、警備法によってサイズや素材が定められています。ただし、警備法を制定しているのは国ですが、施行しているのは各自治体です。自治体ごとに認める警棒のサイズには差がありますので、覚えておきましょう。

警備法17条1項に定められる警棒の形状とサイズは、長さ30~90センチメートル、重量160~460グラム(長さにより規定あり)、鋭利な部位がない円筒状の物と定められています。この形状とサイズのルールに則っていれば、素材に制限はありません。

まとめ

警備員が警棒を携帯するということは、ある程度危険が想定される現場であるということです。警備員の経験がなく、警棒の取り扱いにも自信がないという方にとっては、ハードルの高い現場のようにも思えるかもしれません。

しかし、「桃源警備」では、現場に着任する前にしっかりとした教育時間を確保しています。特に、警棒は使う側にとっても危険が伴う武器ですので、その使い方や攻撃方法などはしっかりとレクチャーします。できれば警棒を使うような機会がないのがベストですが、万が一の時にもきっちりと対応できるよう指導しています。

経験はないけど警備員の仕事に興味があるという方は、ぜひ一度「桃源警備」にご連絡ください。