警備員になるには資格は必要なのでしょうか。実は警備員になるだけであれば資格はいらないのですが、責任者として取得すべき資格がいくつかあります。警備業の資格といっても1つではありません。そこで今回は、警備業には欠かせない資格について詳しく解説していきます。
警備員に関係する資格にはどんなものがある?
警備業に関係する主な資格は3つです。警備員指導教育責任者、機械警備業務管理者、警備業務検定です。
それぞれ警備業を営む上では必ず必要な資格になります。警備する警備員自体には資格がなくても、警備に従事することはできますが、責任者としてそれぞれの資格が必要になります。警備会社を運営していく上で国家資格保有者がいることで信頼につながります。大手警備会社では各営業所に国家資格保有者が必要なため、就職後に資格取得するように勧められたり、昇級の条件になったりします。
まずご紹介したいのが、機械警備業務管理者です。機械警備は管理する際に必要な機器を使って警備するために必要な資格です。機械警備とは監視カメラなどで監視する警備です。現場に人はいなくても、機器を使って警備をします。ホームセキュリティーや商業施設ではこういった機械警備が利用されています。機械警備業務管理者は公安委員会の試験に合格することで国家資格を取得できます。
警備業は指導者がいないと成り立たない
警備員は暮らしの安心、安全を守る責任ある仕事であるため、教育者にはさらなる責任が伴います。そのため、警備業にとって指導者はとても重要な存在です。そんな警備業の指導者を指導する立場にあるのが警備員指導責任者です。国家資格で1〜4号に分類されており、施設や機械警備、交通誘導、雑踏警備、輸送警備、身辺警備業務などがあります。
指導者である以上、警備に関わる全ての知識を取得していないといけません。警備業に関係する資格の中でも取得するのに多くの要件が必要である資格です。警備員指導責任者の試験は誰でも受験できるわけではなく、警備業務に3年以上従事している必要があります。さらに次に紹介する警備業務検定にも合格していることが求められます。
警備で働くなら警備業務検定を受験しよう
警備で働くのであれば、是非とも取得すべき資格が警備業務検定です。検定は6種類に分かれており、取得することで、警備業務の知識を取得することができます。種類ごとに1級と2級があり、多くの方が2級から受験しています。国家資格であるので、取得すると、警備業で転職する際にも有利になります。
警備業務検定の内容は施設の警備や交通誘導など一般的な警備はもちろん、空港などで欠かせない空港保安警備業務検定などがあります。また銀行などで警備する上では欠かせない、貴重品警備業務検定も警備業務検定の中に含まれています。
最近話題となっている警備業務検定としては、「核燃料輸送警備業務検定」などがあります。核問題は国家的にも非常に大きな問題ですが、運搬の際に何かトラブルに巻き込まれてしまえば、国として大きな問題に発展しかねません。そのため、警備業務検定の大きな項目として知識が求められています。
このように警備業務検定6種類全ての知識を取得することで、より一層、安心安全の警備を行うことができるのです。
まとめ
警備業で働く上では特別な資格はいらないものの、責任ある立場になると資格が必要となります。警備業で必要な資格としては警備員指導教育責任者、機械警備業務管理者、そして警備員業務検定です。全ての資格を保有している警備会社でないと、警備業として会社を運営することができません。逆にいえば国家資格を取得しているからこそ、安心安全の警備を行うことができます。
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